選挙PRと公選法違反の境界線

~PRの法律の狭間こそ当落チャンス!?微差で大差をつけて競り勝つ知識~

選挙用品は、ただのPR用品と異なり、選挙法の制限下で制作・使用をしなければならない特殊性があります。

選挙用品は、ただのPR用品と異なり、選挙法の制限下で制作・使用をしなければならない特殊性があります。

選挙PRと選挙法のリスクはトレードオフ(相関関係)にあります。

分かりやすく言うと、選挙PRを過剰に展開すると法律の制限にぶつかります。

逆に選挙法のリスク内の安全圏で選挙PRを展開しようとすると、あまりインパクトのないPRに落ち着いてしまい、

“そもそもその選挙PRをする意味があるの?”

という状態になってしまいます。

“法違反が怖くて選挙ができるか!”は昔の話。

警察の取り締まりも不正に対して厳格に取り締まるようになり、”選挙の不正は厳禁”という風潮が高まってきました。

【参考データ】:選挙別公職選挙法違反検挙状況
※統一選における違反検挙者はH7は6,325人、H11は3,725人も!
※統一選における違反検挙者はH7は6,325人、H11は3,725人も!
※衆院選における違反検挙者はH8は1,531人、H12は1,133人も!
※衆院選における違反検挙者はH8は1,531人、H12は1,133人も!
※参院選における違反検挙者はH10は362人、H13は559人も!
※参院選における違反検挙者はH10は362人、H13は559人も!

今の時代の選挙は、コンプライアンス(法令順守)が必須の要件になりました。

そのような中で、目指すべき理想の選挙PRとは、”選挙PRと選挙法の境界線ギリギリのところ”といえます。

つまり、「選挙法のリスクの範疇で選挙PRを最大化すること」なのです。

この ”選挙PRを最大化する方法”を知るためには、PRと選挙法の両方の知識が必要です。

たとえば、ある看板サイズの法規制が40×150cmだったとしましょう。

法を知っているだけの人ならばそのサイズ内で看板を作れますが、肝心の看板表面が”つまらない文字の羅列”であれば、見てもらえません。

逆にPRだけに秀でた人間であれば、面白いキャッチコピーは思いつけども、看板のサイズが違法に大きくなってしまったり、使ってはいけない表記で違反になってしまい、せっかくのPRスキルが活かせない、ということがあり得るのです。

PR、法律のいずれかに秀でていても、結局、効果的な選挙PRは繰り出せないのです。

選挙PRを最大化し、PRと法令の境界線を行くためには、両方の知識を高度に兼ね備えなければならないのです。

“PRと選挙法の境界線”が見えてこないからです。

いくら、PRのプロであってもルールを知らなければ勝負には勝てないのです。

選挙PRには選挙法のリスクが常につきまとう難しいPRの一つです。

弊社はその理想である”最小リスクで最大効果の選挙PR”を目指します。

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選挙法のリスクの軽減、そして、8,000件超の実績に裏付けられた選挙PR効果の最大化を提案しております。

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