候補者ならこれだけは知っておきたい法律知識

知ることで可能性が広がる!知らないと損する!?など選挙法務いろいろ

「○○候補のスタッフが有権者を買収、連座制の適用により議員の当選が取り消され罰せられる」

これは、選挙が終わると必ずと言っていいほど地方紙をにぎわす選挙違反記事の一例です。
選挙は民主主義の根源。フェアに戦うために選挙法・ルールを厳格に守ることは候補者としての義務でもあります。
そう、選挙出馬においては、最低限のルールは知っておかなければなりません。
選挙は「知らなかった…」で許されることはなく、最低限の知識不足が”犯罪者”となってしまい、その後の人生に禍根を残すと言っても過言ではないのです。

公選法の規格(法定サイズについて)

公職選挙法においては、候補者の公平性等を保つため、選挙ポスター、選挙ビラ、選挙チラシ、選挙看板、選挙看板立札、選挙ちょうちんなど規格制限があります。

この規格制限を法定サイズと当社ではいいますが、この法定サイズは1ミリでもオーバーすると、違反になります。

公職選挙法の違反は、連座制で当選取消しを伴う非常に厳しい法律です。

当社でお買い上げの品物に対しては、この法定サイズを厳守し、3重の寸法チェック体制を整えており、候補者の方に要らぬご心配をおかけすることなく、安心して選挙運動に注力できるように配慮することも一つのサービスであると考えております。

※ 選挙ポスター、選挙ビラ、選挙チラシ、選挙看板、選挙看板立札、選挙ちょうちん等は法定規格を厳守いたします!

選挙看板(事務所設置用)

最大350cm×100cmの看板を、事務所1箇所につき3枚まで設置可能です。

≪注意点≫
電飾看板(内照灯)は法律で認められておりませんが、スポットライトの設置は認められています。夜間はスポットライトを使って、選挙看板面を照らして、夜も事務所の所在をアピールしましょう。

※ 当社スタッフは選挙看板のプロとして選挙看板の見せ方のみならず、公職選挙法に基づいた制作をご提案しております。

選挙チラシ

選挙チラシは基本的に国政選挙のみしか認められませんでしたが、2007年統一選挙において、首長選挙においても、使用可能となりました。この選挙チラシは、公費負担であり、枚数制限があります。

候補者名刺と選挙チラシ

最近は名刺も、単に身分を紹介する名刺からリーフレットのような、「三つ折り名刺」や「観音開き」するようなものまであります。

(パンフレットの機能を付与した「機能名刺」「戦略名刺」とも言われています)

これらの名刺は、パンフレット的な効果がありますが、「名刺という体裁である以上名刺として配布することは、通常の挨拶慣例として認められるのか?」という議論を、ある地区の選挙管理委員会職員に伺ったところ…

「名刺に『選挙運動』を髣髴させるような表記をすることは違法性を帯びる」とのこと。
実際その紙に「選挙運動」を髣髴させる文言がある時点で、違法となるので使用に当たっては注意する必要があります。

当社にてデザインを伺うときは、御用途を相談して頂ければ、公選法の範囲内で、デザイン・構成をお受けする事が可能です。

公職選挙法のリーガルリスクは怖いです。

通常の名刺であれば、それは挨拶慣例として認められる部分ですので、それぞれ自らの考えに基づいて、リスクを考え、作成されることをオススメいたします。

(選挙運動と政治活動の違いは非常に曖昧です。それらについてわからなかった方は、公選法の知識のある業者に依頼するか、各選挙管理委員会などに問い合わせるとよいでしょう。非常に丁寧に質問に答えてくれますよ)

選挙活動のブログなどインターネットに関して

まだまだ選挙の主戦場は、アナログにありますが、ネット(WEB)上のウェイトも無視できないくらい影響力が広がりつつあります。

政治家・候補者が自身のホームページやブログを持ち情報を発信することは、「有権者(ネットユーザー)の目線で活動している」という親近感を潜在的に持たせることができると言う点において必ず持っておきたいものです。

特に、インターネットのメインユーザーといわれる20~40歳代の男性層は、情報をネットから得る特性があり、駅頭で見かけた後で候補者の名前で検索し、情報を見る可能性があります。

そして、そのとき候補者のサイトが見つからなければ、せっかく興味を持って頂いた有権者であっても、そのまま忘れ去られてしまいます。

今は無党派層が全体の6割を占める時代です。

インターネットのメインユーザーを形成する世代は、無党派層とかなりの部分が重なると考えると、ネットユーザーを支持者にできれば、将来の得票数を飛躍的に伸ばすことができるかもしれません。

しかしながら、選挙活動中は、「文書図画」に相当するということで、インターネットでの情報発信も公職選挙法に抵触する恐れがあります。

例えばブログやホームページは更新を一時的に停止することが必要となります。ブログなど更新をしてしまうと、公職選挙法違反となるのです。

しかしながら、音声データをアップロードし配信することは解釈上可能です。

なぜならば、音声データは「『文書図画』に相当するものではないから」です。

当サイトとして、音声データの配信を推奨するというつもりはありませんが、公職選挙法は非常にざっくり法規制をした法律ですし、時代に沿って解釈されたり、法改正される性格の法律であります。立候補される方は、最低限の知識で適正な選挙活動を心がけたいものです。

(現状では、ネットの活用は、あくまで政治活動の一環として、選挙期間の更新は避けましょう)

※ ネット選挙は近年改正の動きがあります。最新情報はお問い合わせください。

法定選挙運動費用

選挙運動に要した経費の合計金額です。

内訳は

人件費 ・ 家屋費 ・ 通信費 ・ 交通費 ・ 印刷費 ・ 広告費 ・ 文具費 ・ 食糧費 ・ 休泊費 ・ 雑費

の10項目です。

一概には言えませんが、人件費、印刷費、広告費辺りが大きなウェイトを占めるようです。

人件費とは、選挙活動員(アルバイト)の方やうぐいす嬢など選挙活動を支援してくれる方に支払う労務費です。

印刷費は、選挙ポスター、選挙チラシ、選挙葉書などの印刷物に掛かる費用。

広告費は、選挙看板、選挙立札、選挙ちょうちん。
広告(条件はつくものの、国政選挙ではテレビでのアピールも認められる)等にかかる費用。

選挙運動用費用はいろいろ物入りです。

賢く、使うところは使い節約するところは節約し、選挙収支制限を守り節約を工夫しましょう。

選挙ポスター

選挙ポスターは内容に関して制限がなく、自由な表現が可能ですが、規格制限があります。

規格(サイズ)は、「42cm×30cm(A3用紙)」が基本であり、そのサイズを超えなければ、円、三角形、ひし形などにしても違反にはなりません。

選挙ポスターはずらっと並べられて表示されるものですので、目を引くという効果を狙いたいという方は、円形の選挙ポスターを作成されるのも一考です。

そのアイキャッチ効果は、選挙ポスター掲示板の余白を補い余りあるものかもしれません。

また選挙ポスターには記載内容として、掲示責任者と印刷責任者の住所氏名(会社名)を記載する必要があります。その際のフォント、文字サイズなどの様式に制限が無く、書いてあれば良いというものです。

更に、国政選挙の選挙ポスターは、規格が異なるものもあります。(42cm×40cm、85cm×60cm等)

≪注意点≫
これらの規格は選挙の種類により異なりますが、例えばラミレートを施したポスターを使用の場合、このラミレートの「のりしろ」を含んだサイズで作成しないと、公職選挙法に抵触しますので、ラミレート加工をお考えの方はご注意下さい。

選挙看板(看板立札)

選挙看板(立札)は、選挙事務所に設置したり、演説会場に掲げたりできる重要な選挙看板ですが、これにも規格制限があります。

選挙運動時の規格制限は〔27.3cm×73cm〕です。

≪注意点≫
選挙看板立札の場合、脚を含めたサイズが規格制限上のサイズとなりますので、面版だけでの規格ではないことです。また、この脚は必ずしもなくても良いので、規格を最大限に利用したい方は、面版だけのサイズで作って、柱などに固定して見せたりしています。

もう一つ重要な点は、巷に溢れる選挙看板立札は、実は、
〔150cm×40cm(脚含む)〕という規格が多く見られます。

これはなぜかというと、選挙運動時ではなく、政治活動時(いわゆる平時)の事務所立札看板の規格制限がこの〔150cm×40cm〕だからです。

選挙運動の準備として選挙期間掲げる選挙看板立札ですが、最大規格の〔27.3cm×73cm〕では、選挙期間しか使えないので、当選後選挙事務所にずっと掲げられるように、〔150cm×40cm〕という規格で作成するのです。

これも、選挙運動時の公職選挙法だけではわからない知恵でありますので、是非、ご参考にしていただけたらと思います。

選挙運動領収書様式

また、私費負担分に関しては、特段の様式はありません。

選挙管理委員会は基本的に公費負担分のみに関して関係してきますが、私費負担については、当事者ではないので(当事者は業者と候補者)通常の商習慣にて発行している領収書の様式で結構です。

選挙費用収支報告書として積算する際の領収書も、特段の様式の決まりはなく、通常の商習慣で使われているもので大丈夫です(たとえば、銀行の振込明細書は領収書と同様に扱われます)。

また、公費負担として、国・自治体に請求するものは、所轄選挙管理委員会主宰の「候補者説明会」にて様式をもらえたりします。

しかし、必ずしもその様式通りでなくても、必須事項が網羅されていれば良いとのことです。

当社は必要な様式により領収書を対応させることもしておりますので、当社選挙用品をお求めの際は、ご遠慮なくご申告下さい。

※ もちろん不正行為には一切応じられません。
(当社所轄の選挙管理委員会に確認した内容ですが、各所轄の選挙管理委員会により異なることもありますのでご確認ください)

選挙の七つ道具

「選挙の七つ道具」とは…、

選挙運動を行うためには、選挙管理委員会が交付する標札、表示板その他の物品が必要とされており、これらの物品は各管区の選挙管理委員会より候補者へ無料で交付されることとなっています。

これらの交付物品は、

1.「選挙事務所の標札」
2.「選挙運動用自動車・船舶表示板」
3.「選挙運動用拡声器表示板」
4.「自動車・船舶乗車船用腕章」
5.「街頭演説用腕章」
6.「街頭演説用標旗」
7.「個人演説会用立札」

があり、これら上の7つの交付物品を、俗に「選挙の七つ道具」と呼んでいます。

選挙運動用自動車・船舶表示板
選挙運動用自動車・船舶表示板
自動車・船舶乗車船用腕章/街頭演説用腕章
自動車・船舶乗車船用腕章/街頭演説用腕章
選挙運動用拡声器表示板
選挙運動用拡声器表示板
街頭演説用標旗
街頭演説用標旗
この選挙事務所では…
この選挙事務所では…
選挙運動用自動車・船舶表示板
選挙運動用自動車・船舶表示板
選挙運動用自動車・船舶表示板
選挙運動用自動車・船舶表示板

「選挙の七つ道具」を交付・使用させる主旨としましては、選挙運動について時期、主体、方法等について制限を設け、選挙の公正を確保しようとすることにあります。

なので、これは候補者が自ら購入するなどして準備するものではなく、選挙管理委員会より事前に交付されるものです。

公費負担・私費負担

ここでいう【公費負担】とは、選挙運動に要する一定の費用については、国・自治体が100%その費用を負担するというものです。
(私費負担=候補者の金銭負担)

この【公費負担】が認められる、選挙ポスター、選挙チラシ(=選挙ビラ)は、国・自治体が数量管理し、経済力に左右されない機会の公平性を担保すると同時に、候補者の経済的な負担を軽減するなどの目的で認められる補助金です。

選挙の種類により異なりますが、例えば…

公費負担分・私費負担分早分かり表
公費負担分・私費負担分早分かり表公費負担分・私費負担分早分かり表
選挙ポスター ・ 選挙チラシなど印刷物
(国政選挙 ・ 首長選挙のみ)
選挙カー賃借料 ・ ガソリン代 ・ 選挙たすき ・ 選挙はがき郵送料
(町村長・議会議員選挙除く)
公費負担分・私費負担分早分かり表
選挙看板 ・ 選挙のぼり ・ 選挙グッズ ・ 事務用品 (選挙たすき・選挙だるま等) 事務所賃借料 ・ 労務費
公費負担分・私費負担分早分かり表

※ 公費負担分は選挙の種類によって異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。

選挙資金においては、各選挙により、法定選挙費用という上限が決められており、10の項目に分けられた費用のうち、(一概には言えませんが)人件費、印刷費、広告費の3項目が大きなウェイトを占めます。

そして、そのうちの印刷費は【公費負担】が認められる費用です。

私費負担分としては、主に人件費、広告費(看板、広告)、選挙用品などがあります。

公費負担分・私費負担分早分かり表

上記は地元業者の狡猾で甘美な罠(誘惑)に屈して、現金等を受け取ってしまう事例が横行しており、住民監査請求、住民訴訟が起こっているという主旨の記事です。
(公費を上手に使って私費を節約する提案はさせて頂きますが、昨今騒がれる、現金の賄賂などの違法行為を、当社は一切お断りしておりますので、安心してご相談下さい)。

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